
補助対象製品の登録メーカーに対する
GXへの協力について
給湯省エネ2025事業(以下、「本事業」という。)は、2050年カーボンニュートラルに向けた取組を通じて
本事業の製品登録の対象となる給湯器については、以下の取組の実施について表明するメーカー※により製造されたものに限ります。
経済成長を実現し社会システムの変革へ挑戦し協働(グリーントランスフォーメーション。以下「GX」という。)する取組の一環として位置づけられた事業です。
- ※給湯省エネ2024事業において既に表明を行っているメーカーについては、
また、上記とは別に、進捗状況について随時省エネルギー課からメーカーに問い合わせることがあります。その際は状況の報告を行う必要があります。 それぞれの取組みに対する進捗状況を令和7年6月1日~令和7年6月30日の期間に資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課に報告する必要があります。
- ①以下(ⅰ)~(ⅲ)の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。
GXリーグに参加する場合には、これらの取組を実施したものとみなす。
ただし、温暖化対策法における算定報告制度に基づく2020 年度 CO2 排出量が20万t未満の企業または中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これに替えることができる。- (ⅰ)国内における Scope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を 2025 年度・2030 年度について設定し、排出実績および目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
- (注)第三者検証については、「GX リーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
- (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合には J クレジットまたは JCM その他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、または未達理由を報告・公表すること。
- (ⅲ)サプライチェーン全体での GX 実現に向けた取組を実施または計画すること
- (例:上流事業者の排出量削減の取組支援、CFP の表示)。
- (ⅰ)国内における Scope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を 2025 年度・2030 年度について設定し、排出実績および目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
- ②当該製品に関し、企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
- ③必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
<注意事項>
- ※取組の内容は検討中であり、今後詳細の公表により、変更になることがあります。
- ※OEMにより調達した製品を提供する場合、製造事業者がこれらの協力を行っている製品に限り登録の対象となります。
- ※子育てグリーン住宅支援事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業にのみ、製品を登録する事業者には適用されません。