 
                    
                  
                    補助金の交付申請(購入・工事タイプ)
                  
                
              
                    
                      補助金の申請等の手続きの流れ(例)
                    
                  
                
                        交付申請等の手続きや補助金の消費者等への還元は、建築事業者・施工業者(あらかじめ「給湯省エネ事業者」としての登録が必要)が行います。
消費者等は、自ら申請することはできません。建築事業者・施工業者の申請手続きに協力を行います。
                      
 
                          
                  
                    1住宅省エネポータルのアカウントを取得
                    
                      統括アカウント
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                
                    本事業のすべての手続きは、新築注文住宅の建築事業者またはリフォーム工事の施工業者(以下、「給湯省エネ事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。
ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。
                  
| アカウント | 目的と利用者の | 「住宅省エネ2024 | 新規事業者 | 
|---|---|---|---|
| 統括 | 本事業の参加登録(事業者登録)を行い、 | アカウント自動発行※ | |
| 担当者 | 補助対象者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。 | 新規でアカウント発行依頼を行ってください。(自動発行はされません) | 
- ※「住宅省エネ2024キャンペーン」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、2025年3月10日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されます。
 (新規アカウントで発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)
                  
                    2給湯省エネ事業者に登録
                    
                      統括アカウント
                    
                  
                
                給湯省エネ事業者とは?
補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして
事務局に登録された新築注文住宅の建築事業者、リフォーム工事の施工者※をいいます。
登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)
- ※本事業の対象機器を導入し、本事業に給湯省エネ事業者として登録されているエネルギー小売(電力会社、ガス会社等)と電力・ガス契約をした場合、手続代行を依頼することもできます。
                      給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2025キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、
本事業にも参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
                    
| 書類名称 | スキャン | 備考 | 
|---|---|---|
| 住宅省エネ支援事業者 | 白黒可 | 
 | 
| 印鑑証明書 | 白黒可 | 
 | 
| (法人の場合のみ) | 白黒可 | 
 | 
- ※登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。
                    
                      3登録事業者の公表(キャンペーンサイト)
                      
                        任意
                        統括アカウント
                      
                    
                  
                
                      給湯省エネ事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。
公表にあたっては、営業拠点の公表や消費者等からの問い合わせ対応が必要になります。
                    
                  
                    4新築注文住宅またはリフォームに係る工事請負契約(原契約)の締結
                    
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                給湯省エネ事業者と消費者等は、本事業の対象機器を導入する工事について、工事請負契約を締結します。
- ※工事金額の多寡によらず工事請負契約の締結は、事業者の義務です。(建設業法 第19条1項)
 工事前後のトラブルを避けるためにも、必ず契約を締結しましょう。
- ※新築注文住宅を複数の建築事業者と契約(分離発注)して建築を行う場合、設置工事を行う事業者がすべての手続きと補助金の受領を代表して行う必要があります。
- ※複数の対象機器を複数の施工業者と契約(分離発注)して設置した場合、それぞれの給湯省エネ事業者が自身の行った工事について交付申請を行います。なお、ひとつの交付申請の中で要件を満たす必要があります。
- ※加算対象となる撤去工事を、給湯器設置工事を行う事業者とは別の事業者に発注(分離発注)する場合は、設置工事を行う事業者がすべての手続きと補助金の受領を代表して行う必要があります。撤去工事を分離発注する場合について、詳しくはこちら。
 (同じ事業者に給湯器設置工事と撤去工事を分けて発注する場合は、分離発注にはあたりません。通常の交付申請等の手続きを行ってください)
                    
                      5共同事業実施規約の締結
                      
                        担当者アカウント
                      
                    
                  
                
                      給湯省エネ事業者と住宅の建築主または工事発注者は、本事業の補助金を利用するにあたり、
事務局の指定様式「共同事業実施規約」により以下の項目についてあらかじめ取り決めを行います。
                    
| 共同事業実施規約の主な内容 | 
 | 
|---|
                  
                    6建築着工またはリフォーム工事の着手(4以降)
                    
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                
                      締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。
新築注文住宅は2024年11月22日以降に着工した建築工事が補助の対象になります。
リフォーム工事は2024年11月22日以降に対象機器設置工事(1台目)に着手※1したものが対象になります。
                    
- ※1契約に含まれる対象機器以外の工事開始日が2024年11月21日以前でも問題ありません。
必ず工事前の写真を撮影してください。(忘れた場合、原則、補助対象になりません。)
工事写真を撮影するためのスマートフォン用アプリ「工事写真撮影アプリ」について、詳しくはこちら。
                    
                      7交付申請の予約
                      
                        任意
                        担当者アカウント
                      
                    
                  
                交付申請の予約とは?
補助金の交付が見込まれる補助事業(建築またはリフォーム工事)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において判断してください。
交付申請の予約受付期間
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※1
- ※1予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
手続きの時期
手続き時期については以下の通り
| 設置する住宅 | 以降の手続きが可能 | 
|---|---|
| 新築注文住宅 | 建築着工日 | 
| 既存住宅(リフォーム) | 契約工事全体の着手日 | 
主な提出書類
                      書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください。
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
                    
●:必須 〇:該当する場合に提出
| 書類名称 | 必須 | スキャン | 工事 | 工事 | 指定様式等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 給湯省エネ2025 | ● | 白黒可 | ● | ● |  | 
| 工事請負契約書(原契約) | ● | 白黒可 | ● | ─ | ─ | 
| 撤去工事の契約書(原契約)※1 | ◯ | 白黒可 | ◯ | ─ | ─ | 
撤去工事を分離発注する場合について、詳しくはこちら。
- ※1高効率給湯器設置の工事請負契約に含まれる場合は同じものを提出。電気蓄熱暖房機を撤去する場合は、契約書(明細書でも可)において「電気蓄熱暖房機の撤去」が確認できること。
予約における注意事項
- 交付申請の予約の有効期間は、提出から3ヶ月または2025年12月31日のいずれか早い日までとなります※1。
 予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約後に交付申請を提出した場合※2、予約は失効します。
 ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます※3。
- ※1一括申請の場合は、提出時期によらず、2025年12月31日となります。
- ※2予約後の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
- ※3要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
- 同じ工事請負契約に基づく同一の工事について、複数の予約を重複して行うことはできません。(別担当者によるものを含む)
                  
                    8工事の完了・住宅の引渡し
                    
                      担当者アカウント
                    
                  
                
                
                      新築注文住宅は建築工事を完了し、住宅の引渡し(鍵の引渡し)を行います。
リフォーム工事は、原則、契約に含まれるすべての工事を終了し、引渡しを行います。
                    
- ※大規模改修工事など、契約工事のすべてが終わっていない場合でも、対象機器の設置工事が終了しており、設置した対象機器を補助対象者が利用している場合、交付申請を行うことができます。
必ず工事後の写真を撮影してください。(忘れた場合、後日撮影が必要になります。)
工事写真を撮影するためのスマートフォン用アプリ「工事写真撮影アプリ」について、詳しくはこちら。
                    
                      9補助金の交付申請
                      
                        担当者アカウント
                      
                    
                  
                交付申請とは?
対象機器の設置工事の完了・新築住宅の引渡し後、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。
交付申請受付期間
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※1
- ※1予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
手続きの時期
工事の完了・住宅の引渡し後(を参照)
主な提出書類
                      書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。
本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください。
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。
                    
●:必須 〇:該当する場合に提出
| 書類名称 | 必須 | スキャン | 工事 | 工事 | 指定様式等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 給湯省エネ2025 | ● | 白黒可 | ● | ● |  | 
| 工事請負契約書(原契約) | ● | 白黒可 | ● | ─ | ─ | 
| 設置した給湯器の製品型番が確認できる書類 (設置台数分) | ● | 白黒可 | ● | ● | ─ | 
| 性能加算の適合が確認できる書類※1 | 〇 | カラー | 〇 | ─ | |
| 撤去加算の適合が確認できる書類※1 | 〇 | カラー | 〇 | ─ | |
| 工事【前】写真※2 (設置台数分) | ● | カラー | ● | ─ |  | 
| 工事【後】写真 (設置台数分) | ● | カラー | ● | 
撤去工事を分離発注する場合について、詳しくはこちら。
- ※1基本額のみの補助を受ける場合は提出不要です。
- ※2工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合、原則、補助対象になりません。
 1事業者1申請に限り、「工事【前】写真提出免除依頼書」の提出により、工事前写真の提出が免除されます。
交付申請における注意事項
- 事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。
 あるいは、期日を設定して確認・訂正を求め、当該期日までに不備の確認・訂正が行われない場合、当該交付申請を却下します。
                    
                      10交付決定
                      
                        事務局
                      
                    
                  
                
                      事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助事業者である給湯省エネ事業者に交付決定を行います。
交付決定は、本事業のポータル上で担当者アカウントの利用者に通知します。
                    
- ※給湯省エネ事業者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。
                    
                      11実績報告(兼、請求)/ 補助金額の確定・交付(振込)
                      
                        担当者アカウント
                        事務局
                      
                    
                  
                
                      交付決定通知に記載した「取下期日」までに、交付決定の取り下げや取り消しが行われない場合、
補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
                    
                      当該実績報告に基づき補助金額を確定し、給湯省エネ事業者に補助金の振込予定日を通知します。
(補助金額および振込予定日は、共同事業者にも通知されます。)
補助金の振込は、交付決定から1~2ヶ月を予定しています。
                      
なお、一連の手続きは、本事業のポータル上で行われますが、給湯省エネ事業者の操作は必要ありません。
(各書類をダウンロードして保管を行ってください)
                    
                    
                      12補助金の還元
                      
                        担当者アカウント
                      
                    
                  
                給湯省エネ事業者は、交付された補助金をあらかじめにおいて両者で同意した方法により、共同事業者に還元します。
| いずれか | ①補助事業に係る契約代金に充当する方法 | 
|---|---|
| ②現金で支払う方法 |